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民法(債権法)改正について―③定型約款―

2019年10月31日
弁護士 仲谷康

さて、来年(2020年)4月1日より、日本の契約等に関する最も基本的なルールである「民法(債権法)」が大きく変わります。今回の改正により、これまで利用されてきた契約書等については大幅な見直しが必要となり、前回は法定利率に関する改正について説明させていただきました。

第3回のトピックは、定型約款に関する規定の新設です。

改正の概要

不特定多数の顧客を相手に取引を行う事業者等では、あらかじめ詳細な契約条項を「約款」として定めておき、この約款に基づいて契約を締結することが広く行われています。身近なところでは、生命保険や損害保険の保険約款やECサイトでの購入約款、コンピュータ・ソフトウェアの利用約款等です。

これまでの民法には、約款に関するルールが定められていなかったため、約款が契約内容となる要件や約款を一方的に変更した場合の効果等が不明確でした。そこで、今回の改正では、これまで約款と呼ばれていたものの一部を「定型約款」と定義した上で、定型約款が契約の内容となるための要件や定型約款の変更についてのルールが新設されました。

約款を用いた取引を行う際には、その約款が「定型約款」に当たるのか否かを含め法的な検討が不可欠ですので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

1. 定型約款が契約の内容となるための要件(組入要件)等

民法の原則によれば、契約の当事者は契約の内容を認識していなければ契約に拘束されません。しかし、定型約款を用いた取引において、顧客は、その細部まで読まないで契約を締結することが通常です。

そこで、今回の改正では、顧客が定型約款の内容を認識していなかったとしても、①定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときや、②定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ顧客に表示して取引を行ったときは、定型約款が契約の内容となるという規定が新設されました(このような場合は、定型約款の個別の条項について同意したものとみなされます)。

ただし、定型約款にどのような内容を書き込んでも契約の内容になるというわけではありません。改正法では、顧客の権利を制限したり義務を重くしたりする条項のうち、信義則に反して顧客の利益を一方的に害する不当な条項については、合意をしなかったものとみなすとされています。

2. 定型約款の変更

民法の原則によれば、契約内容を事後的に変更するには、個別に相手方の承諾を得る必要があります。しかし、多数の顧客と取引を行う場合において、個別に承諾を得ることは困難であることが通常です。また、従来、約款中に「この約款は当社の都合で変更することがあります。」といった条項を設けることがありましたが、この条項の有効性については見解が分かれていました。

そこで、今回の改正では、一定の基準を満たせば、定型約款を変更することにより、個別に相手方の承諾を得ることなく契約の内容を変更することができるとされました。定型約款の変更が有効となる要件としては、変更の合理性やインターネット等を用いた事前の周知等が定められています。定型約款の変更に当たっては、改正法の要件を満たすかどうかについて事前に十分な検討を行うことが重要です。

今回の改正の詳細については、法務省のホームページ等でも解説がなされておりますのでご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

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