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働き方改革関連法の施行について ―①時間外労働の上限規制―

弁護士 羽場知世

さて、2019年4月1日より、順次働き方改革関連法が施行されます。
この改正は実務への影響が大きいと思われるため、これから複数回にわたって、概要について配信させていただきます。

第1回のトピックは、時間外労働の上限規制です。

改正の概要

1. これまで告示において定められていた月45時間、年間360時間という残業時間の上限規制が、法律により定められました。

2. 臨時的な特別な事情がある場合、上記の時間を超えて残業させることも可能ですが、そのような場合でも、以下のような制限が設けられました。

  • (1) 年間720時間を限度とする
  • (2) 時間外労働・休日労働を合わせて、単月で100時間未満とする
  • (3) 時間外労働・休日労働を合わせて、2か月ないし6か月間の月平均がいずれも80時間を限度とする

3. 上記1及び2により、上限を超える36協定の締結・届出が違法となり、できなくなるとともに、上限を超えて労働者を働かせることが、罰則の対象となりました。

(愛知労働局ウェブサイト「2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます!」より)

施行日

大企業:2019年4月1日
中小企業:2020年4月1日

※ 建設事業、自動車運転の業務、医師等については5年間猶予・除外。
※ 中小企業の範囲については、以下のような基準が定められています。詳細については、後記のリーフレットをご参照ください。

(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署リーフレット「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」より)

実務上の留意点

これまでは告示に違反する36協定の締結・届出は違法ではありませんでした。また、臨時的な特別な事情がある場合に延長可能な時間数に上限はありませんでした。しかし、改正法の施行により、上記【改正の概要】の上限を超える36協定の締結・届出は違法となり、罰則の対象となるとともに、臨時的な場合についても、上限が明確化されました。

また、改正法の施行に伴い、36協定の記載事項が変更されたため、施行日以降に締結する36協定については、上記の規制を遵守した上で新たな様式で締結・届出を行う必要があります。そこで、36協定の締結・届出の状況について、今一度ご確認いただければと存じます。

改正内容の詳細については、以下の厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署発表のリーフレットをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

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