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民法(債権法)改正について ―①保証人―

弁護士 仲谷康

さて、来年(2020年)4月1日より、日本の契約等に関する最も基本的なルールである「民法(債権法)」が大きく変わります。民法(債権法)は1896年(明治29年)に制定されてから約120年間にわたり、実質的な見直しがほとんど行われていませんでした。

今回の改正により、これまで利用されてきた契約書等については大幅な見直しが必要となります。そこで、これから複数回にわたって、民法(債権法)改正の概要について配信させていただきます。

第1回のトピックは、保証人に関する改正です。

改正の概要

今回の改正では、保証人に関して、個人の保証人の保護を拡充するという方向での改正が実施されました。個人の保証人を保護するために、以下のとおり、新たな要件や手続が定められましたので、これら要件等を満たさない保証契約は無効(=保証契約を書面で締結したとしても法的な効力を持たず、保証人に対して請求ができない)となります。また、単に「保証」としていますが、すべて「連帯保証」を含みます。

1. 極度額の定めのない個人の根保証契約は無効

これまでは、契約書等において、「保証人は、本人が負担する債務について、本人と連帯して賠償する責任を負う」等として、保証人が負う責任の上限額(極度額)を定めないことが多くありました。そのため、例えば、借家の賃借人の保証人が、賃借人の落ち度で火災が発生してしまった際等に、想定していなかった多額の債務を負担することになったといったケースも少なくありませんでした。

しかし、2020年4月1日以降は、保証人が法人でない場合における根保証契約は、保証人が負う責任の上限金額(極度額)を定めなければ無効となります。

なお、2020年4月1日よりも前に締結された保証契約に係る保証債務については、現行法のルールが適用されるため、保証人が負う責任の上限金額(極度額)を定めていなかったとしても直ちに無効となるものではありませんが、既存の保証契約を2020年4月1日以降に合意更新したときは、更新後は改正法が適用されますので、合意更新の前には既存の契約が改正法の要件を満たしているか等についての見直しをすることをお勧めいたします。

2. 公証人による保証意思確認の手続が新設

会社や個人事業主が融資を受ける場合等において、事業に関与していない親戚や友人等の個人が保証人になるケースはままみられます。しかし、安易に保証人となった結果、想定外の多額の債務の履行を求められ、生活の破たんに追い込まれる事例が後を絶ちませんでした。

そこで、改正法は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約等について、個人が保証人になる場合には、公証人による保証意思確認の手続を経なければならないとしており、この手続を経ないでした保証契約は無効となります。当該改正の施行日も2020年4月1日であり、既存の契約を合意更新する場合に改正法の適用があることは上記1.と同様です。

なお、主債務者が法人である場合の取締役による保証等については、上記規制の適用外とされています。

事業資金の融資に関し保証契約を締結される場合には、改正法の適用の有無等について弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

以上のほかにも、保証人に関しては、情報提供義務に関する改正等が実施されております。今回の改正の詳細については、法務省のホームページ等でも解説がなされておりますのでご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

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