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民法(債権法)改正について ―④消滅時効―

弁護士 仲谷康

さて、来年(2020年)4月1日より、日本の契約等に関する最も基本的なルールである「民法(債権法)」が大きく変わるため、情報配信をさせていただいております。

第4回のトピックは、消滅時効に関する改正です。

改正の概要

権利を持っていたとしても、その権利を行使しないまま一定期間を経過した場合、その権利を消滅させるという制度、それが消滅時効です。

これまでの民法は、債権が消滅するまでの期間について、原則10年であるとしつつ、例外的に職業別の消滅時効期間を定めていました。また、商取引に関する債権については民法とは別に商法という法律において5年という消滅時効期間が定められていました。そのため、例えば、個人間の貸金債権の消滅時効期間は10年となりますが、会社間の貸金債権は5年、工事代金債権は3年、運送代金債権は1年など、時効期間が区々で一般の方には理解しづらい内容になっていました。

今回の改正では、消滅時効期間が原則5年に統一され、また、消滅時効の進行を止める方法等の見直しが行われました。

1. 消滅時効期間と起算点の見直し

今回の改正により、消滅時効期間と起算点が以下のとおり見直されました(下表は改正後の規定内容を網羅するものではありません。)。

改正後

契約上の債権については、通常、「権利を行使することができることを知った時」と「権利を行使することができる時」が一致しますので、改正により5年で時効消滅することになり、個人間の貸金債権等については、現状よりも消滅時効期間が短くなりますので、ご注意ください。

なお、従業員の賃金債権については、上記とは別に、労働基準法により、消滅時効期間が2年とされています。この消滅時効期間についても、現在、厚生労働省において3年ないし5年への延長が議論されているところです。

2. 消滅時効の進行を止める方法等の見直し

消滅時効については、一定の事由がある場合に、それまでに経過した消滅時効期間をリセットしたり、時効の完成を猶予したりする制度があります。今回の改正により、これらの制度について、概念の整理や変更等が実施されました。

その中でも特に注目すべき改正としては、時効の完成猶予事由として、「権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたとき」が新設されたことです。これまでは、当事者間で裁判所を介さずに紛争を解決しようと模索している場合でも、時効完成の間際になると、時効の完成を阻止するために催告や訴訟を提起するしかありませんでした。しかし、今回の改正により、一定の合意を書面又は電磁的記録によって行うことにより、時効の完成を猶予することが可能となります。

3. 経過措置

基本的には、改正法は、施行日(2020年4月1日)以後に発生した債権について適用され、施行日前に生じた債権については旧法(現行法)が適用されます。ただし、施行日以後に債権が生じた場合であっても、その原因である法律行為が施行日前にされたものについては、旧法(現行法)が適用されます(例えば、施行日前に保証契約が締結され、施行日以後に保証債務が履行されたことにより発生した求償権等)。

今回の改正により皆様の通常の取引等で生ずる債権がどのような影響を受け得るのかにつきましては、一度、弁護士にご相談ください。

今回の改正の詳細については、法務省のホームページ等でも解説がなされておりますのでご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

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